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花粉症と医療費控除

こんにちは、3月半ばとなり、少しずつ過ごしやすい気候になってきましたね。


ただ、私はこの時期は花粉症に悩まされます。

そういう方も多いと思いますが、ゴールデンウィーク明けまではつらいですね😢


ところで花粉症で医者にかかったりしますか?

花粉症の予防に係る費用は医療費控除の対象となっていますので、治療費などの領収書は保管して来年の確定申告時の医療費控除の対象として集計に含めることができます。

去年の確定申告が終わったばかりですが、領収書など今年の頭分からまとめておくことをお勧めします。


医療費控除の控除額は、

(その年に実際に支払った医療費の合計額 

  – 保険金などで補填される金額) – 10万円 となります。

   (注)ただし所得合計が200万円以下の場合は、上記の10万円部分は合計所得金額の5%となります。

     また、控除の最高額は200万円です。

対象となる医療費は治療を目的とした医療行為に支払った費用になります。

・医師・歯科医師による診療・治療に係る費用

  (ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

・通院に係る交通費

などですが、詳しくは下記の国税庁のHPでご確認ください。



花粉症でボーっとなってしまうこともあると思いますが、薬などを上手に服用しながら乗り切りましょう!

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