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源泉徴収の納期特例選択の方

こんにちは。岩田です。


今年の東海地方は、例年よりもかなり早い梅雨入りでしたね。

この時期、天候や気温の変化で体調を崩しがちです。

皆様も体調管理には十分ご注意くださいね。


さて、早いもので6月も半ばが過ぎて、

今年も半年が過ぎようとしています...


給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者の方は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分をまとめて納めることができる特例があります。

納期特例といいますが、この特例を選択されている事業者の方は、今年も1月から6月までに徴収した源泉所得税などを、7月10日(令和3年は10日が銀行休日となるため12日)までに納付しなくてはいけません。


年末調整の時を含めて年に2回の納付ですので、忘れがちになってしまいそうですね。


今一度、納期特例を選択されている方はご確認ください。


お読みいただきありがとうございました。

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