こんにちは。
3連休の最終日、昨日から朝までは雨でしたがようやく晴れて太陽が出てきてくれました。
少々蒸し暑いでしょうか...
ところで少し前に発表されて以降心配になっていた方も見えると思います「副業の300万円基準問題」ですが、令和4年10月7日に発表された「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)でようやくはっきりしました。
下にリンクを貼りますが、最終的に300万円基準の前に「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合」という文言が付きました。
帳簿保存がない場合は300万円を超える収入がない場合に雑所得になります。
このことで、副業でも取引の帳簿を作成、保存していれば300万円以下でも事業所得とすることができるようです。
ただ、大前提は「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会 通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 」ということはありますのでここのところは慎重に判断してくださいね。
国税庁HPより
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